会員規約
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人タレントマーケティング推進協会(以下「本協会」という)の定款に基づき、本協会の会員(以下「会員」という)の入退会、権利、義務および活動の基本条件を定めることを目的とする。
第2条(本協会の理念と活動原則)
- 会員は、本協会が提唱する「タレントマーケティングにおける透明性の確保と、三方よし(企業・タレント・消費者)の実現」に深く共感し、その普及に努めるものとする。
- 会員は、業界の「ハブ」としての本協会の機能を尊重し、会員相互の研鑽と信頼関係に基づいた健全な市場形成を活動の基本原則とする。
第2章 会員区分および入会
第3条(会員の種別)
本協会の会員は、以下の4区分とする。
- 正会員:本協会の目的に賛同し、運営に参画する法人または団体。
- 一般会員:本協会の目的に賛同し、事業活動に積極的に参加する法人、団体または個人。
- パートナー会員:タレント、クリエイターの供給側として本協会と連携し、業界の標準化に寄与する法人または団体。
- 賛助会員:本協会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人、団体または個人。
第4条(入会申込と承認)
- 本協会に入会を希望する者は、本規約および理念ならびに本協会が定める諸規定をすべて承諾のうえ、所定の申込方法により申請を行うものとする。
- 入会には理事会の承認を要し、承認を得たのち所定の入会金および会費の納入をもって会員資格を取得する。
- 理事会は、入会希望者が本協会の理念にそぐわないと判断した場合、入会を拒否することができる。なお、理事会は入会を拒否した理由について開示する義務を負わないものとする。
第3章 会費および拠出金
第5条(入会金および会費)
- 会員は、別途定める「会費規定」に基づく入会金および会費を、指定の期日までに納入しなければならない。
- 入会金10万円
- EC事業主:2万円/年
- 芸能事務所・支援事業者:5万円/年
- 既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、理由の如何を問わず返還しない。
- 会員が年度途中で退会し、または会員資格を喪失した場合であっても、退会日または会員資格喪失日までに発生した会費その他本協会に対する債務については、引き続き支払義務を負うものとする。
第4章 会員の権利と誠実義務
第6条(会員の権利)
会員は、その区分に応じ、本協会が提供する以下のサービスを利用し、または活動に参画することができる。
- 本協会主催の定例会、セミナー、交流会、研究会への参加。
- 本協会が策定する「タレントマーケティング・ガイドライン」の優先的活用。
- 会員専用ポータルサイトおよびハブ機能を通じたビジネスマッチング。
- 本協会のロゴマークの使用(別途定めるガイドラインに準ずる)。
- その他、本協会が会員向けに提供するサービスの利用。
第7条(誠実義務とコンプライアンス)
- 会員は、タレントマーケティング活動において、景品表示法、著作権法、ステルスマーケティング規制等の関連法令を厳守し、社会的責任を果たすものとする。
- 会員は、他の会員、タレント、および消費者に対して誠実に行動し、本協会の名誉を毀損する行為や、業界全体の信頼を損なう行為をしてはならない。
第5章 秘密保持および情報の取り扱い
第8条(秘密保持)
- 会員は、本協会の活動を通じて知り得た本協会または他の会員の機密情報(技術上、営業上の情報、およびタレントに関する非公開情報を含む)を、第三者に漏洩してはならない。
- 前項の義務は、退会後においても継続するものとする。
第9条(個人情報の保護)
- 会員は、本協会の活動を通じて得た個人情報を、個人情報保護法および関連法令に基づき適切に取り扱わなければならない。
- 会員は、本協会の活動を通じて得た個人情報を、取得目的の範囲を超えて利用し、または第三者に提供してはならない。
第6章 マッチングおよび個別契約
第10条(マッチングおよび個別契約)
- 本協会は、会員相互間、または会員と第三者との間における情報提供、紹介、交流、商談機会の提供その他のビジネスマッチングを行うことがある。
- 本協会のマッチングまたは紹介を通じて、会員間または会員と第三者との間で個別案件に関する取引、契約その他の合意(以下「個別契約」という。)が成立する場合、当該個別契約は、当該契約の当事者間の責任において締結および履行されるものとする。
- 本協会は、個別契約の当事者となる場合を除き、個別契約の成否、内容、履行、成果、報酬の支払、紛争その他個別契約に関する事項について一切の責任を負わない。
第11条(成果報酬および紹介手数料)
- 本協会のマッチング、紹介、情報提供その他の支援を通じて会員間で個別契約が成立した場合、本協会と当該会員は、個別に成果報酬、紹介手数料その他の対価(以下「手数料等」という。)に関する契約を締結することができる。
- 前項の手数料等の金額、算定方法、支払条件、支払時期その他必要な事項は、本協会と当該会員との間で別途交わす書面または電磁的記録による合意に従うものとする。
第7章 退会・資格の喪失
第12条(退会)
- 会員が退会しようとするときは、退会希望日の1ヶ月前までに所定の退会届を事務局に提出しなければならない。ただし、未納の会費、手数料その他本協会に対する未払い債務がある場合は、直ちにこれを完納するものとする。
- 会員が退会した場合であっても、退会前に発生した本協会に対する債務、秘密保持義務、個人情報保護義務その他本規約上存続すべき義務は消滅しない。
第13条(除名および資格喪失)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の決議をもって当該会員を除名することができる。
- 本規約または定款に違反したとき。
- 会費の納入を怠り、催告後も納入しないとき。
- 本協会の活動を妨げ、またはその名誉を著しく傷つけたとき。
- 第14条第1項および第2項に定める表明、保証に違反したとき。
- その他、理事会が会員として不適当と判断したとき。
- 本協会は、前項各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、当該会員に対し、事実関係の説明、資料提出または是正を求めることができる。
- 本協会は、緊急性が高いと判断した場合、理事会の決議に先立ち、当該会員に対する会員向けサービスの利用停止、ロゴマーク使用停止、マッチング停止その他必要な暫定措置を講じることができる。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、本協会に対し、自己ならびに自己の役員、従業員、代理人その他関係者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
- 前号に定める者と密接な関係を有する者
- 反社会的勢力に対して資金、便宜、利益その他の供与を行う者
- 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の行為を行ってはならない。
- 暴力的要求行為
- 法的責任を超えた不当な要求行為
- オンラインカジノその他の賭博行為、違法または不当な資金移動、詐欺的取引その他公序良俗に反する行為を行い、またはこれに関与すること
- 風説の流布、偽計または威力を用いて、本協会、他の会員または第三者の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 会員が前2項のいずれかに違反した場合、本協会は、何らの催告を要することなく、当該会員の会員資格を停止し、または除名することができる。
- 前項に基づく措置により当該会員に損害が生じた場合であっても、本協会はこれを賠償する責任を負わない。
第8章 免責および紛争解決
第15条(免責事項)
- 本協会は、会員間のマッチングや取引によって生じたトラブル、損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 本協会が提供する情報の正確性や成果については、会員の責任において判断するものとする。
- 本協会は、マッチング、紹介、情報提供その他サービスについて、個別契約の成立、売上、成果、収益その他特定の結果を一切保証しない。
第16条(規約の変更)
- 本協会は、必要に応じて、本規約および会費規定を変更することができる。
- 本協会は、本規約または会費規定を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、本協会のウェブサイトへの掲載、電子メールその他本協会が適切と判断する方法により会員に通知するものとする。
- 変更後の本規約または会費規定は、前項に定める効力発生日から効力を生じるものとする。
第17条(準拠法および裁判管轄)
- 本規約の準拠法は日本法とする。
- 本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。